広島県呉市立郷原中学校 
Gohara Junior High School
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〒737-0161 広島県呉市郷原町11706-2
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校長室


学校生活のきまり

生 徒 の 目 標 と き ま り

呉市立郷原中学校

 

はじめに

  私たちは,立派な社会人として成長し,充実した人生を送ることを目指して,この郷原中学校という学習集団の中で生活しています。

  みんなが絶えず成長し,明るく楽しい学校生活を送るためには,一人ひとりが常に目標を目指して努力すると共に,集団による学習の場にふさわしい規律を確立することが必要です。校訓の「自律精神」をもとにして,みんなで協力し,郷原中学校の目標にふさわしい規律を築き上げるように努力しましょう。

 

目  標

   「自律精神」で行動し,主体的な態度を身につけよう。

   お互いの人格を尊重して,思いやりの心を持ち,友情と連帯を深め,自己と集団の成長に努力しよう。

   着実な学習にはげみ,学力の向上につとめよう。

   安全と衛生に心をくばり,健康の増進につとめよう。

 

1.校内生活について

  1)登下校と学校の諸活動について

ア.ノーチャイム運動の意義を十分理解し,常に5分前行動につとめる。2分前着席,行動完了。

イ.登下校は,決められた通学路を通り,危険な場所や禁止された場所を避けて,交通安全にこころがける。

ウ.登校後の外出は,やむをえない理由があって,先生の許可があった場合に限る。

エ.下校時は,買い食いや寄り道をしない。

オ.欠席や遅刻などは,早めに先生に届け出る。早退は,必ず先生の許可を得る。

カ.遅れてきた場合には,職員室へ立ち寄り,登校証明書に必要事項を記入してもらい,授業中の先生に渡す。

キ.自転車通学は,許可を受けた者に限る。なお,自転車通学規則に従って安全に心がける。

  2)礼儀について

ア.地域の人や来校者・知り合いには,大きな声で挨拶をする。

イ.授業や諸活動の始めと終わりには,けじめのある挨拶をする。

ウ.先輩・後輩は協力しながらも,けじめのある態度で接する。

エ.男女の交際は,お互いの人格を尊重し,エチケットを守って明朗に行う。

オ.問題の解決は,話し合いによって公正に行う。

  3)学習について

ア.毎日の授業に集中し,予習・復習に心がけて学力の向上に努める。

イ.学習用具を忘れた時は,事前に教科担任に申し出て指示を受ける。

ウ.宿題などの提出物は,提出の期限を守る。

エ.自らの学習に努めるとともに,共同学習にも積極的に参加する。

  4)安全と衛生について

ア.毎日規則正しい生活を送り,安全と健康管理に努め,健全な身体を作る。

イ.停留所の清掃をはじめ,自主的に清掃活動に参加する。

ウ.ゴミを落としたり落書きなどをして学校をよごさない。

エ.時と場所を考えて,危険と思われる行動をしない。

オ.緊急の災害があった時は,学校の避難要領によって,安全に行動する。

カ.保健室は静かに利用し,無用の出入りをしない。

キ.防災用具にはふれない。用具などに異常がある場合は,すぐに先生に報告する。

ク.清掃はみんなが協力してする。終了後は各担当の先生に届け出る。

  5)学校内の諸活動について

ア.校舎内は走らない。

イ.公共物を大切にする。もしこわれた時は,先生に届け出てその指示に従う。

ウ.運動靴,上履き,体育館シューズを混用しない。

エ.体育館や教室を利用した後は,後始末や戸締まりをする。

オ.学校の備品を使用する時は,先生の許可を受けて使用し,大切に取り扱う。保健室・理科室の備品類には絶対にさわらない。

カ.学用品の購入は,定められた時間に責任をもって利用する。

  6)所持品について

ア.学校生活に不必要な携帯電話や,カッターナイフ等の刃物,針など危険な物は学校に持って来ない。

イ.所持品は大切にし,わかりやすく名前を書く。

ウ.余分なお金は持ってこない。

エ.落とし物をしたり,見つけたりした時は,早めに先生に届け出る。

オ.所持品は決められた場所に置き,破損や紛失のないようにする。

  

2.校外生活について

  1)家庭生活について

ア.家族とつとめて話すようにする。

イ.すすんで家事を手伝い,家族の一員としての責任を持つ。

ウ.外出の時は,行き先や同行する人・帰宅時間をはっきりと家の人に伝えておく。

エ.夜間外出はしない。やむをえない時は,保護者同伴でする。

  2)地域での活動について

ア.地域の一員として,積極的に地域の行事に参加する。

イ.公共物を大切にし,地域の人々に迷惑をかけないようにする。 

3)校区外の行動について

ア.盛り場・遊技場などへは入らない。

. 遊技場・カラオケボックスなどへ出入りする時は,保護者同伴で行う。

ウ.飲食店・喫茶店などへの出入りも保護者同伴で行う。

  4)交通ルールについて

ア.交通安全に心がけ,特に信号無視や自転車の二人乗りはしない。

イ.バスなどの乗り物を利用する時は,順番を守り,譲り合いの精神を発揮する。

  5)その他

ア.事故が起こった時は,早く家庭や学校に連絡する。

イ.緊急連絡があった時は,定められた要領(連絡網)で敏速に伝達する。

ウ.アルバイトについては,保護者と先生に相談して,学校長の許可を得る。

エ.すすんで奉仕活動を行う。

  

服装・身なりについて

 

 学習の場にふさわしい質素で清潔な身なりについて,次のことをよく守ろう。

(1)通学服 

  ・中学校指定の①学生服,ズボン ②ブレザー,スラックス ③ブレザー,スカートのいずれかを着用する。

  ・スカートを着用する場合は膝が隠れる程度の物を着用する。

  ・通常のものを変形したものはいけない。

・儀式的な行事(入学式・卒業式・離退任式等)の際は,学生服またはブレザーを着用する。

(2)カッターシャツ

  ・白で無地のものを着用する。裾はズボンやスカートの中に入れる。

  ・長袖,半袖のどちらでもよいが,長袖を折って着用する時は,肘まできちんと折る。第一ボタンは外しても良い。

  ・登下校時も裾はズボンやスカートの中にきちんと入れておく。

(3)ベスト  

・中学校指定の制服と同じ素材の物を上着として着用してよい。

(4)靴下   

・白,黒,紺の無地の物を着用する。ワンポイント程度の模様なら良い。

  ・くるぶしが見える短いものやルーズソックスは着用しない。

  ・教員等から指示がある場合及び儀式的な行事(入学式・卒業式・離退任式等)の際は,白の靴下を着用する。

(5)ベルト  

・黒,茶または紺のものであれば布製でもレザー製でも良い。

(6)カバン  

・指定のカバンをそのまま使うようにする。

(7)靴     

・白の布または,ビニール運動靴を使用する。ハイカットの靴はいけない。

(8)セーター,カーデガン,トレーナー,ベスト

・上着の下に着用してもよい。色は白,黒,紺,灰色,茶色など派手でなく,無地のものにする。上着の形がくずれる襟付きのものやハイネックは着用しない。

(9)手袋,マフラー・ネックウォーマー,ひざ掛け

  ・登下校時に着用してもよい。朝の会~帰りの会の時間帯は着用しない。

・色は,白,黒,紺,灰色,茶色など派手でなく,無地またはチェック,ストライプ柄な

どとし,華美なものは避ける。

  ・ひざ掛けは華美でなく,1m四方程度の大きさのものとし,学習時の防寒のために活用しても良い

10)ウインドブレーカー・帽子

  ・中学校指定のものを,登下校時や部活動において着用できる。朝の会~帰りの会の
   時間
帯は着用しない。ただし,学校行事など許可された場合は着用できる。

11)シューズ

  ・校舎内は,学校指定のサンダル又はシューズを使用する。

  ・体育館では,体育館シューズを使用する。

  ・部活動で使用するものは,目的以外には使用しない。

  ・健康,転校などの理由により特別のくつを使用するときは許可を受ける。

12)下着 

・カッターシャツの下に華美でなくて無地のものを着用する。

   ワンポイント(縦3㎝×横6㎝程度)の模様ならよい。

  ・上着を着用しない場合は白系統のものとする。

13)タイツ

・体育の授業及び儀式的な行事(卒業式・離退任式)の際には着用しない。

・色は黒のみとする。

14)日焼け止めクリーム

  ・午後の体育の授業及び部活動のために使用可能。(午前は家で塗ってくる。)

  ・クリームタイプのみ。

  ・名前の記入をしておく。

  ・貸し借りはしない。

15)ヘアピン

  ・先の丸いアメリカピンまたはスリーピンのみ使用可能。

  ・両サイドに1本ずつ。耳の上あたりで止める。

  ・色は黒とする。

 

自転車通学規則

(1)自転車通学心得

  ①安全運転ができるように整備された自転車で通学する。

  (かご,荷台,ライトを装着する)

 ②つねに安全運転に心がけ,交通法規と交通道徳を守って通学する。

    (坂乗車,並列,二人乗り,手放し,無灯火,傘さし運転をしない)

 ③通学時は,必ずヘルメット(白色)を正しく着用する。

  ④バッグは,後ろの荷台にしっかりとくくりつける。

  ⑤校内の定められた場所に自転車を置き,校庭(希望の坂の下まで)での運転はしない。

(2)自転車通学の条件

下記の①,及び②か③の条件をみたし,学校より許可を受けたもの。

  (1)の自転車通学心得が守れるもの。

※心得が守れない場合には,自転車通学許可を一定期間停止又は,通学許可を取り消すことがある。

②許可を受けることができる範囲は,

 北方面 1区:全域

 10区:375号線沿いのバス停(郷原畑)より東広島側

 西方面 4区:ナイトー自動車販売より焼山側

 南方面 6区:大積橋から大積にあがる市道より南

 7区:全域

 8区:下高公園より南

  健康やその他の特別の事情のあるもの。

※入学後,自転車通学許可願(中学校から用紙配布)を提出し,ヘルメット等の自転車用品を各自で購入し,自転車通学安全指導の後,正式に許可する。

※各家庭で自転車保険に加入する。

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