第1章
総則
第1条
本会は呉市立郷原中学校生徒会と称し,全校生徒をもって構成する。
第2条
本会は生徒が校訓「自律」の精神のもと,中学生としての誇りと自覚をもって,学問の習得,心身の錬磨に励み,高い知性と教養を身につけ,相互の理解と協力によって責任ある自治活動を行い,学校生活の進歩向上を図ることを目的とする。
第2章
役員
第3条
本会の役員は次のとおりとする。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)執行委員 4名(原則各学年1名以上 改選時の学年)
第4条
役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表して会員の総意により全般の運営にあたる。専門委員会における協議題を立案計画し専門委員会の運営を司る。
(2)副会長は会長を補佐し,会長事故ある時は,その任務を代行する。
(3)副会長と執行委員は,各専門委員会を分担し,その任務にあたる。
(4)副会長と執行委員は,分担された各専門委員会の活動を記録し,各資料を保管する。
第5条
役員の選挙は別に定める選挙規程により実施する。
第6条
役員の任期は一年とし(1月~12月),再選を妨げない。ただし,過半数以上の生徒が不信任を申し出た場合は,校長の承認を得て改選することができる。
第3章
委員
第7条
委員会は,各学級で選出される専門委員からなるものとする。専門委員は評議委員,学芸委員,保体委員,購買委員,生活委員からなり,男女各1名を選出する。
第8条
委員の任務は次のとおりとする。
第9条
専門委員の任期は学期毎とし,再選を妨げない。
第4章
集会
第10条 集会は総会,執行委員会,拡大執行委員会,専門委員会
(評議,学芸,保体,購買,生活委員会),学級総会とする。
第11条 総会は原則として年1回とし,会長が必要と認めたときは校長の承認を得て臨時総会を開くことができる。
第12条 執行委員会は生徒会役員で構成し,必要に応じて開き,生徒会活動の企画,運営に関し立案協議する。
第13条 拡大執行委員会は生徒会役員,各専門委員長によって構成し,全校生徒の自治活動に関する事項,学級からの提案事項,その他生徒会長が必要と認めたときに開くことができる。(定例会は毎月生徒朝会のある前の週の火曜日と専門委員会を行った日の放課後に開く。)拡大執行委員会をもって総会にかえることができる。
第14条 専門委員会は必要に応じて開き,各委員会の自治活動について協議する。(定例会は毎月第1水曜日に行う。)各委員会で立案されたことはすべて拡大執行委員会の承認を得て実践に移す。
第15条 学級総会は毎月1回開き,各学級の自治的運営について協議する。
第16条 集会において協議された事項については校長の承認を得て実践に移す。
第5章
会計
第17条 本会の会費は会員月100円とする。
第18条 本会の会計年度は4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第19条 年度予算は部長会において審議する。決算は拡大執行委員会で報告する。
第6章
各部の顧問
第20条 本会に顧問若干名をおく。顧問は本校職員をもって充てる。
第7章 規約改正等
第21条 本会の規約は全会員の過半数の同意を得て改正することができる。
第22条 本会の規約に準じて特別に規定を定めることができる。
付則
この規約は令和3年11月26日に一部を改定する。
この規約は平成29年6月9日に改正し,移行期間を設け,平成29年9月1日から施行する。
この規約は平成18年4月1日から施行する。
この規約は,改正の日より施行する。
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