広島県呉市立郷原中学校 
Gohara Junior High School
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生徒会活動

本部役員会
生徒会規約

第1章   総則

第1条      本会は呉市立郷原中学校生徒会と称し,全校生徒をもって構成する。

第2条      本会は生徒が校訓「自律」の精神のもと,中学生としての誇りと自覚をもって,学問の習得,心身の錬磨に励み,高い知性と教養を身につけ,相互の理解と協力によって責任ある自治活動を行い,学校生活の進歩向上を図ることを目的とする。

    第2章   役員

   第3条      本会の役員は次のとおりとする。

   (1)会長    1名

   (2)副会長   1名

   (3)執行委員  4名(原則各学年1名以上 改選時の学年)

   第4条      役員の任務は次のとおりとする。

   (1)会長は本会を代表して会員の総意により全般の運営にあたる。専門委員会における協議題を立案計画し専門委員会の運営を司る。

   (2)副会長は会長を補佐し,会長事故ある時は,その任務を代行する。

   (3)副会長と執行委員は,各専門委員会を分担し,その任務にあたる。

   (4)副会長と執行委員は,分担された各専門委員会の活動を記録し,各資料を保管する。

 

第5条      役員の選挙は別に定める選挙規程により実施する。

 

第6条      役員の任期は一年とし(1月~12月),再選を妨げない。ただし,過半数以上の生徒が不信任を申し出た場合は,校長の承認を得て改選することができる。

 

 

第3章   委員

第7条      委員会は,各学級で選出される専門委員からなるものとする。専門委員は評議委員,学芸委員,保体委員,購買委員,生活委員からなり,男女各1名を選出する。

第8条      委員の任務は次のとおりとする。

第9条      専門委員の任期は学期毎とし,再選を妨げない。

 

 

第4章   集会

  第10条 集会は総会,執行委員会,拡大執行委員会,専門委員会

(評議,学芸,保体,購買,生活委員会),学級総会とする。

  第11条 総会は原則として年1回とし,会長が必要と認めたときは校長の承認を得て臨時総会を開くことができる。

 

  第12条 執行委員会は生徒会役員で構成し,必要に応じて開き,生徒会活動の企画,運営に関し立案協議する。

 

  第13条 拡大執行委員会は生徒会役員,各専門委員長によって構成し,全校生徒の自治活動に関する事項,学級からの提案事項,その他生徒会長が必要と認めたときに開くことができる。(定例会は毎月生徒朝会のある前の週の火曜日と専門委員会を行った日の放課後に開く。)拡大執行委員会をもって総会にかえることができる。

 

  第14条 専門委員会は必要に応じて開き,各委員会の自治活動について協議する。(定例会は毎月第1水曜日に行う。)各委員会で立案されたことはすべて拡大執行委員会の承認を得て実践に移す。

 

  第15条 学級総会は毎月1回開き,各学級の自治的運営について協議する。

 

  第16条 集会において協議された事項については校長の承認を得て実践に移す。

 

 

第5章   会計

  第17条 本会の会費は会員月100円とする。

 

  第18条 本会の会計年度は4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

 

  第19条 年度予算は部長会において審議する。決算は拡大執行委員会で報告する。

 

 

第6章   各部の顧問

  第20条 本会に顧問若干名をおく。顧問は本校職員をもって充てる。

 

 

第7章 規約改正等

第21条 本会の規約は全会員の過半数の同意を得て改正することができる。

 

  第22条 本会の規約に準じて特別に規定を定めることができる。

付則

   この規約は令和3年11月26日に一部を改定する。

   この規約は平成29年6月9日に改正し,移行期間を設け,平成29年9月1日から施行する。

   この規約は平成18年4月1日から施行する。
この規約は,改正の日より施行する。

 
生徒会役員選挙規定

第1章      総則

  この規程は生徒会規約に基づいて,生徒会役員の選挙について適用する。

  選挙は毎年2学期に行う。

  会員は選挙権と被選挙権を有する。ただし,3年生は被選挙権を有しない。

 

第2章      選挙管理委員会

  選挙事務を管理するため選挙管理委員会(以下,委員会と称する)を設ける。

  委員会は生徒会担当の教員(以下,選挙顧問と称する)の指導のもと,評議委員会で選出された評議委員から3名の選挙管理委員を選出する。(以下,委員と称する)評議委員で立候補するときは委員にはなれない。

  委員会は委員の互選により委員長1名を置く。

  委員会は次のことを行う。

(1) 選挙の告示

(2) 選挙人名簿の作成

(3) 立候補の届け出用紙の作成

(4) 投票用紙の作成

(5) ポスター用紙の準備及び交付

(6) 立候補の受付及び発表

(7) 立会演説会の開催

(8) 投票,開票の事務管理

(9) 当選の発表など,選挙違反に対する処理の審議及び決定

(10)その他選挙に関する一切の事務

 

第3章      立候補

  選挙は立候補制とし,定員は会長1名,副会長1名,執行委員(1年1名以上,2年1名以上)4名とする。

  立候補者は会長,副会長,執行委員のいずれか立候補し,重複はできない。

  提出書類は,立候補届け出用紙・公約(B5サイズ),ポスター(B4サイズ3枚)を提出する。

  立候補者は推薦者(3名)を決めた上で提出書類に所定の事項を記入し,担任の承認を得て期間中に委員会に提出し,選挙顧問の承認も得る。

  立候補者と推薦者は,届け出と同時に委員から選挙に関する一切の説明を受けて,選挙運動を行うことができる。

  推薦者1名は立会演説会の際に応援弁士となる。

 

第4章      選挙運動

  選挙運動の期間は届け出当日より投票日の前日までとする。

  選挙運動は公明適正に行わなければならない。

  選挙運動の方法は次のとおりとする。

(1) 個人演説会

(2) 立会演説会・・・全会員の前で,立候補者,応援弁士が演説を行う。実施要項は委員会が決定する。

  ポスター

(1) B4サイズで3枚までとする。

(2) 掲示場所は委員会が指定した場所とする。

(3) 委員会の印のある紙を使用する。

  前項以外の選挙運動はすべて違反となり,委員会の決定によって,その立候補者は被選挙権を失うものとする。

  委員・選挙顧問は一切の選挙運動をしてはならない。

 

第5章      選挙

  選挙は告示の日より1か月以内に行う。

  選挙は無記名投票で行う。

  選挙は投票数が有権者の過半数,有効投票数が投票総数の過半数に達したときその効力を発する。

  次の場合は無効投票とする。

  (1)○以外を1カ所でも記入したもの

  (2)所定の用紙を用いていないもの

  (3)その他委員会が無効と認めたもの

  最高得票者を当選とする。信任投票の場合は,有効投票の過半数を超えたときを当選とする。

 

第6章      補則

  委員会は当選者を職員会に報告,承認を得て会員に公表する。

  役員に欠員が生じたときには,補欠選挙を行う。

  選挙の運用について疑問を生じた場合には,委員会が審議し採決する。

  この規程の改正は生徒総会の承認を得る。

  この規程は,平成26年度生徒会役員選挙より,その効力を発する。

 

 

付則

  この規程は,平成9年10月20日に制定する。

  この規程は,平成17年11月21日に一部を改定する。

  この規程は,平成17年12月2日より施行する。

  この規程は,平成26年6月27日に一部を改正する。

  この規程は,平成26年6月27日より施行する。

  この規約は,令和3年11月26日に一部を改定する。

  この規約は,令和5年6月16日に一部を改定する。

 
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